電話リレーサービスについて

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聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律(令和2年法律第53号)に基づき、聴覚や発話に障害のある方が電話リレーサービス提供機関である「(一財)日本財団電話リレーサービス」の手話通訳オペレータ等を介して電話をかけることによって、通話の相手方との意思疎通を可能とする「電話リレーサービス」が制度化、2021年7月1日よりサービス開始致しました。以下の通り詳細をご案内させていただきます。

<電話リレーサービス制度について>

  • 「電話リレーサービス」は、聴覚や発話に障がいのある方とネット回線を通じ、手話・CHATなどの文字でコミュニケーションするオペレータが間に入り、相手先に電話をかけて音声で説明することにより、聴覚や発話に障がいのある方と耳の聴こえる方の意思疎通を仲介することで支障を解決するサービスです。(公共のサービスであり、弊社が提供するサービスではありません)
  • 「電話リレーサービス」を提供する「電話リレーサービス提供機関」注1)に交付する交付金を電話会社全体で応分に負担することによって「電話リレーサービス」の提供を確保する「電話リレーサービス制度」が法令注2)により新たに創設されました注3)

<電話リレーサービスについての弊社の対応について>

  • 弊社は上記法令で定められた事業者による負担額について、現行のユニバーサルサービス料金同様に、お客さまにご負担をお願いすることに賛同しました。お客さま各位におかれましては、電話リレーサービス制度についてご理解いただき、ご協力を賜りたく宜しくお願い申し上げます。
  •  対象となるサービス注4)の電気通信番号単位に、本年度(令和5年4月➡令和6年3月)は、令和5年(2023年)4月分より毎月1円を2024年1月まで10か月間、合計10円(消費税は外税)をご請求させて頂く予定です。注5)
  • 表1

  • 請求書上には「電話リレーサービス料」と記載する予定です。

注1)「一般財団法人 日本財団電話リレーサービス」が2021年1月13日に総務大臣から指定を受けました。
注2)「聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律」等(令和2年法律第53号、2020年12月1日に施行。)
注3)詳しくは以下総務省のホームページ「電話リレーサービス」を確認ください。
https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/ictseisaku/telephonerelay/index.html
注4)対象となるサービスは現在ご請求の「ユニバーサルサービス料」と同じです。(「ユニバーサルサービス料」と同じく「020からはじまる番号」は除きます。)
注5)2024年度(令和6年)2月以降のご利用分の請求額は同年度の3月頃に公表する予定です。

本ご案内に関するお問い合わせは、お問合せフォームまたは弊社営業担当までご連絡ください。

Colt_電話リレーサービス制度の提供について

Confident businessman video conferencing on computer. Male professional is using headphones while sitting at desk. He is in brightly lit office.

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